「特定技能2号」は、2023年の閣議決定で受け入れ対象分野が拡大され、2024年から本格的に、特定技能2号取得の条件である、特定技能2号試験が各業界で始まりました。
永住権も夢ではない特定技能2号は、まさに就労外国人が待ち望んでいた資格であり、ガイア国際センターにも、『「特定技能2号」に関する情報を教えてほしい』という相談が急増しています。
今回は、特定技能2号のメリットと課題、試験を受けるための条件を紹介します。
特定技能2号のメリットとは?
特定技能2号のメリットは、特定技能1号が最長5年間という上限付きの在留資格であるのに対し、特定技能2号は、在留期間の上限がない、家族も呼ぶことができるということです。
特定技能1号の資格で働いている多くの就労外国人が、特定技能2号への移行を希望しています。
受入企業としては、特定技能1号を持つ就労外国人が特定技能2号に移行できれば、在留期限に悩まされることなく長期的に育成ができます。
- 高度な技能を持つ外国人労働者の確保
特定技能2号は特定技能1号での就労経験者が対象となり、より高度な技能を持つため、企業は即戦力として労働者を迎え入れることができます。 - 長期雇用の可能性
特定技能2号には在留期間の上限がないため、外国人労働者を長期間雇用でき、安定した労働力を確保できます。 - 家族帯同の許可
外国人労働者が家族を日本に呼び寄せることができるため、労働者が長期的に安定した生活を送る環境が整い、企業にとっても離職リスクが減少します。これらのメリットにより、企業は持続的に人材を活用し、生産性向上や業務の安定化を図ることができます。
- 在留期間に制限がない
特定技能2号には在留期間の上限がなく、外国人労働者は長期的に日本で働くことができ、安定した生活基盤を築くことができます。 - 家族の帯同が可能
特定技能1号では認められていない家族の帯同が許可されるため、日本で家族と一緒に生活できるという大きなメリットがあります。 - 永住権取得の可能性
特定技能2号は、将来的に永住権を取得するための道が開ける資格であり、日本で長期間にわたり働き続けたい外国人にとって魅力的な制度です。 - 職業キャリアの向上
特定技能1号よりも高度な技能を必要とするため、労働者はキャリアアップや専門的なスキルの習得が可能です。
特定技能2号は11分野で受入可能
2024年(令和6年)9月現在、特定技能1号は、12分野で受入可能となっていますが、特定技能2号は、11分野(介護を除く)で受入が可能となっています。
ただし特定技能1号からストレートに特定技能2号に移行ができる訳ではなく、特定技能2号試験に合格するなど、各分野の条件を満たさなければ移行ができないことになっています。
特定技能2号では熟練した技能を有し、リーダーとして指示監督ができるなどの技能水準が求められます。
出典:出入国在留管理庁
特定技能2号試験、難易度が高すぎるという声も
どれだけ熟練した優秀な社員でも、特定技能2号試験に合格できなければ、在留資格の延長はできず、国へ帰らなければいけなくなりません。
「2号試験にチャレンジしたが不合格だった。」
「特定技能1号の期限があと1年しかないので、それまでに合格できるか不安だ。」
という声が、外国人就労者からも受入企業からも出ています。
「スキルは十分だが、日本語が弱い。」
という外国人社員には、特定技能2号試験は難しすぎるという課題もあります。
早めに試験対策を始めましょう
そのため、特定技能2号試験の対策は早めに始めることが重要です。
例えば、特定技能1号の期限があと2年残っているとしても、その分野の試験が年2回しか行われない場合、チャンスは3~4回しかありません。
ガイア国際センターでは、これから入国する特定技能1号の就労外国人に対しては、1年目から特定技能2号の対策を始めるように伝えています。
特定技能2号に関するガイア国際センターの支援と実績
特定技能2号試験に関する最新情報を発信
特定技能2号試験に関する最新情報を見逃してしまうと、試験が受けられないということもあります。
そのため、ガイア国際センターでは各企業様に特定技能2号の試験情報を共有し、就労外国人に対しても、試験の申込みがスムーズにできるようにサポートしています。
特定技能2号に合格後、在留資格に変更をサポート
ガイア国際センターでは、特定技能2号試験に合格された方の在留資格変更を数多くサポートしてきた実績があります。特定技能2号試験に合格した人の中で、すでに6人の方を特定技能2号の在留資格に変更することができました。
申請手続きに必要な書類の準備から、出入国在留管理局への申請まで、専門知識を持ったスタッフが丁寧にサポートします。特定技能2号への変更をお考えの方は、早めにご相談ください。
業種別:特定技能2号受験資格の条件
特定技能2号試験を受けるための条件は各分野によって定められているため、注意が必要です。
以下は、各分野の試験情報に関するリンクをまとめたものです。情報は2024年9月現在のものです。
外食業・飲食料品製造業
外食分野は、日本語能力試験(N3以上)も特定技能2号の要件となっています。
外食分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
農業
農業分野の特定技能2号試験を受験するには、試験日において、農業の現場における管理者としての2年以上の実務経験又は農業の現場における3年以上の実務経験があることです。
農業分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
漁業
漁業分野の特定技能2号試験を受験するには、日本国内での管理者等としての漁業又は養殖業の実務経験(2年以上)があることです。
漁業分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)では、2つの特定技能2号移行ルートがあります。どちらのルートでも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。
図の出典:経済産業省
工業製品製造業分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
宿泊
宿泊分野の特定技能2号試験を受験するには、試験日の前日までに、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験を有する者です。
宿泊分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
ビルクリーニング
ビルクリーニング分野の特定技能2号試験を受験するには、特定技能1号での就労経験があり、さらに高度なクリーニング技術と知識を習得していることが条件です。
ビルクリーニング分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
自動車整備
自動車整備分野の特定技能2号試験を受験するには、「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験2級」のいずれかに合格する必要があります。
自動車整備分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
建設
建設分野の特定技能2号試験を受験するには、特定技能1号としての建設業務での就労経験があり、さらに高度な専門技能を習得していることが条件です。
建設分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
造船・舶用工業
造船・舶用工業分野の特定技能2号試験を受験するには、特定技能1号としての実務経験があり、さらに高度な専門技術と知識を習得していることが条件です。
造船・舶用工業分野の特定技能2号試験【受験資格】の詳細は以下のリンクから確認ください。
航空
航空分野の特定技能2号試験を受けるには、特定技能1号としての就労経験があり、さらに高度な技能を習得していることが条件です。
航空分野の特定技能2号試験の詳細は以下のリンクから確認ください。
まとめ
「特定技能2号」は、外国人が日本で長期的に働くことが可能となる資格で、永住権取得の道も開かれるため、多くの就労外国人が待ち望んでいた制度です。
特定技能2号は、特定技能1号として一定の技能を習得し、特定技能2号試験に合格するなど、各分野の条件を満たさなければ移行できません。特定技能2号の資格は、家族帯同が可能で、在留期間に制限がなく、建設や造船などの特定産業分野で働けます。日本で安定した生活を実現するための重要なステップとなっています。
ガイア国際センターでは、各企業様に特定技能2号の最新情報を発信しています。
就労外国人に対しても、試験の申込みがスムーズにできるようにサポートしています。
ご相談は、無料です。お気軽にお問合せください。
ガイア国際センターでは、外国人の人材に関する相談を無料で承っております。
ご予約は、お電話またはお問合せフォームからお待ちしております。
株式会社ガイア国際センター:愛知県豊橋市小向町下野11
コメント